不動産所有者が想定するべき インボイス制度対応

2022年12月21日

 2023年10月1日、消費税に関する制度変更、いわゆる「インボイス制度(適格請求書等保存形式)」が導入されます。これにより、消費税を収める課税事業者は、取引先から適格請求書(インボイス)を受け取らなければ、「仕入れ税額控除」を受けられなくなります。そして、インボイスを発行できるのは、「適格請求書発行事業者」として登録した課税事業者に限られるのです。

 消費税が発生する駐車場やテナントビルなど、事業用不動産を所有するオーナーは、課税事業者になるか否かを、23年3月31日までに判断する必要があります。なるべきか、否かのポイントを、不動産経営に詳しい渡邊浩滋税理士に聞きます。


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渡邊浩滋総合事務所
代表 税理士・司法書士

渡邊 浩滋


税理士・司法書士・FP・宅地建物取引士
明治大学法学部在学中に司法書士試験に合格。卒業後、総合商社に入社。
法務部で契約管理、担保管理、債権回収などを担当。退職後、税理士試験に合格。

実家の賃貸経営(アパート5棟/全86室)が危機的状況であることが発覚し、立て直すために経営を引き継ぐ。節税、法人化、管理会社の変更などにより黒字化に成功。資産税専門の税理士法人に勤務後、2011年に独立開業。税理士と大家の両方の視点から賃貸経営に困っている大家さんのサポートに取り組む。

自らの事務所でしっかりとサポートができる顧問契約の最大数に近づいたと感じ始めたことと、講演・セミナーで全国の大家さんと接するうちに同じ悩みを持つ遠方の大家さんを救いたいと思い、2018年に大家さん専門税理士の全国ネットワーク「Knees Bee(ニーズビー)」を設立。


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