賃貸経営のリスクに備える充実の保証内容
2022年07月25日
「賃貸保証のパイオニア」JIDの賃貸保証システムは
「住む人の安心」はもちろんのこと「貸す人の安心」も大切にします

万が一の時だからこそ、オーナーに寄り添い安心を届ける
JIDの保証契約「3つの安心」

1.賃貸借契約上で発生する債務の問題を、賃借人様に寄り添い解決します。
JIDは金融系の保証会社ではありません。無理な取り立ては行わず、自立支援による解決の道を探ります
2.法務手続き、残置物撤去、契約終了による立会い等、連帯保証人として本来の責任を果たします。
賃借人様の夜逃げ・死亡・逮捕等による免責はございません。
3.賃貸物件の管理移管、譲渡が発生した場合もJIDの保証は継続します。
管理会社の変更や賃貸物件の譲渡により保証が外れないため、新オーナー様、新管理会社様も安心です。
※JIDは、弊社とは別に連帯保証人を求めることはありません。
※JIDは、賃借人様に賃料等の支払いが遅れた際に督促手数料を請求することはありません。
※明渡訴訟関連費用及び残置物の撤去、保管、廃棄等の費用は事前に弊社が認めたもののみ保証します
比べて安心!JID品質
信託スキームにより、大切な賃料等の送金は信託銀行が行うため安心です

賃料等の支払いが滞った賃借人様との対応〜JIDの場合〜
1.連絡がつかない賃借人様の場合、警察官立ち会いのもと安否確認を実施します。
2.賃借人様の万が一には、様々なサポート(住替支援、役所との連携)や支援(JID GROUPでの就業支援、NPO法人・JID財団による寄付、職業支援、生活安定支援)を行います。
3.オーナー様の大切な資産を守り、安心して賃貸経営を行えるよう、明け渡し完了の日まで責任を持って対応します。
滅多にない事ではありますが、いざ起こると大変です
保証人が不在、保証会社が外れた、保証が免責になった等

⚠オーナー様におかれましては、今一度現状の連帯保証人(保証会社)の保証範囲等の内容をご確認いただくことをおすすめします。
実例で見るJIDのコンサルティング


「住むひと」にも、「貸すひと」にも、限りない安心を。
JIDは、「あらゆる人々のために公平で公正な社会に貢献する」を理念に掲げています。年齢や国籍ではなく、人物そのものを審査し、賃借人様の入居を保証します。契約者数は58万件(2022年6月現在)、累計契約者数は486万件となり、多くの人々に「自分の住みたい住宅に住む」保証を行ってきました。
単に家賃保証を行うのではなく、賃借人様に対して親身になって接することも創業以来の方針です。賃借人様が賃料を支払えなくなった場合は、本人に事情を聞き、就業支援や職業訓練などを通して生活の立て直しを支援します。収入を確保する目処がたつまでの一時的な住まいを提供する取り組みも行っています。
わたしたちJIDは「保証会社は家賃滞納者の債権者ではなく、支援者であるべき。そして賃貸借契約の終了時には、賃借人様が借りた物件について、明け渡し完了の日まで責任を持つことが連帯保証人としての責務」と考えています。

社名:日本賃貸保証株式会社
設立:1988年9月(保証事業開始は1995年7月)
代表取締役:梅田 真理子
資本金:1億円
事業内容:賃貸借の保証事業
本社所在地:千葉県木更津市羽鳥野6丁目21番地4
会社HP: https://jid-net.co.jp/